お役立ち情報

転職時の給与交渉で重要になる「源泉徴収票」の役割と注意点

ライト

転職活動における給与交渉は、自分の市場価値を正しく提示し、納得のいく条件で新たな職場へと進むための大切なプロセスです。その際、信頼性のある“給与の証拠”として求められることが多いのが「源泉徴収票」です。この記事では、「転職 給与交渉 源泉徴収」というキーワードを軸に、源泉徴収票がなぜ重要なのか、どのように活用されるのか、実務での注意点と併せて詳しく解説します。


源泉徴収票とは?転職時に何が記載されているのか

源泉徴収票とは、1年間に受け取った給与総額や社会保険料、所得税などの情報が記載された公式書類で、雇用主が毎年1月ごろに発行します。

源泉徴収票に記載されている主な項目

  • 総支給額(年収)
  • 所得税額
  • 社会保険料の額
  • 控除額
  • 勤務先情報

これらの情報が正確に記載されているため、企業側にとっては応募者の実際の収入水準を客観的に確認する手段として利用されるのです。


転職における源泉徴収票の提出が求められるケース

給与交渉の際に、口頭やメールで「前職では年収〇〇万円でした」と伝えるだけでは、根拠としてはやや不十分な場合があります。特に以下のようなケースでは、源泉徴収票の提示を求められることがあります。

▷ ケース1:希望年収が高めの場合

企業側が「本当にそれだけの給与をもらっていたのか?」と確認したいケース。

▷ ケース2:外資系や上場企業での入社手続き

報酬水準の正当性を人事制度と照らし合わせて判断するため、書類での裏付けが必要となる。

▷ ケース3:年収交渉の根拠提示としてこちらから提出する場合

自己申告に信頼性を加えるため、自発的に源泉徴収票を提示することで交渉がスムーズになることもあります。


【実践例】源泉徴収票を活用した給与交渉メールの例文

件名:給与条件に関するご相談と資料のご提出(氏名)

株式会社〇〇
採用ご担当者様

お世話になっております。このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。
貴社で働けることを心より嬉しく思っております。

ご提示いただいた給与条件について、一点ご相談させていただきたくご連絡差し上げました。
前職においては年収〇〇万円で勤務しており、今回の職務内容と比較しても同等水準での条件を希望しております。

参考までに、直近の源泉徴収票(写し)を添付いたしますので、ご査収のうえご検討いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

----------
氏名:〇〇 〇〇
電話:090-xxxx-xxxx
メール:〇〇@xxx.com


源泉徴収票を給与交渉に使う際の注意点

✔ 個人情報の取り扱いに注意

源泉徴収票には住所やマイナンバー(記載がある場合)などの個人情報が含まれている場合があります。提出する際は、不要な情報を黒塗りするなどして、最低限の開示にとどめましょう。

✔ 最新のものを用意する

前年の年収が記載された「最新の源泉徴収票」を提出しましょう。たとえば、2025年の春に転職する場合は、2024年分の源泉徴収票を使用します。

✔ 提出は写し(コピー)でOK

原本の提出は不要です。スキャンや写真をPDFで添付する形で問題ありません。


源泉徴収票がない場合の対処法

退職直後でまだ源泉徴収票を受け取っていない場合や、紛失してしまった場合もあります。その場合は、以下のように対応しましょう。

▷ 対応例

  • 前職の給与明細の3か月分を提示する
  • 年末調整前であれば、源泉徴収票ではなく「給与支払証明書」の発行を依頼する
  • 会社に再発行を依頼する(2〜3週間かかることもある)

給与交渉において「源泉徴収票」を提出するメリット

メリット説明
客観的な証拠になる自己申告より信頼性が高く、企業側も判断しやすくなる
交渉がスムーズになる数字の裏付けがあることで、過度なやり取りを省ける
信頼される姿勢が伝わる情報開示に積極的な姿勢が誠実さを印象づける

まとめ|転職 給与交渉 源泉徴収の活用で交渉力を高めよう

給与交渉は、転職において避けて通れない重要なフェーズです。言葉だけで伝えるのではなく、「源泉徴収票」という証拠となる書類を提示することで、より現実的かつ説得力のある交渉が可能になります。

転職 給与交渉 源泉徴収」という視点を持つことは、ただ条件を上げるためではなく、企業との信頼関係を築き、納得のいく転職を実現するための一歩です。給与交渉で後悔しないためにも、準備と根拠ある対応を心がけましょう。

ABOUT ME
ライト
ライト
キャリアアドバイザー
人材サービス会社で15年間、転職・中途採用市場における営業職・企画職・調査職の仕事を経験。
社団法人人材サービス産業協議会「転職賃金相場」研究会の元メンバー
※当サイト記事はリンクフリーです。ご自身のサイトへ自由にお使い頂いて問題ありません。ご使用の際は、文章をご利用する記事に当サイトの対象記事URLを貼って頂ければOKです。
記事URLをコピーしました